@ 施行期日
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。) 並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際 現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない。
ゾピクロン等 及びエチゾラム等に使用される容器 又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等 及びエチゾラム等であって当該容器 又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。