麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十五条第一項 若しくは第二項第三十六条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項第四十条第二項第四十一条第五十条の十五第二項 又は第五十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。