次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者
第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者