次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第五十条の四 若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項 若しくは第三項、第五十条の九第三項 若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項 若しくは第四項 若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項 又は第五十条の十四の規定に違反した者
第五十条の二十四第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の二十八の規定に違反した者
第五十条の二十九から第五十条の三十二まで 又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者
第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者