麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第七十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第十五条 又は第十八条第六項の規定に違反した者

二 号

第四十二条から第四十五条まで第四十六条第一項 又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第五十条の四 又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した者

四 号

向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者

五 号

第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者

六 号

第五十条の十九の規定に違反した者

七 号

第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

八 号

第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者

九 号

第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者

十 号

第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十一 号

第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者