麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。