第八条(第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条(第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第七十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正