ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又は これらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等 及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正