ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等 及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第七十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正