法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第六十四条第二項 若しくは第三項、第六十四条の二第二項 若しくは第三項、第六十五条第二項 若しくは第三項、第六十六条第二項 若しくは第三項、第六十六条の三第二項 若しくは第三項 若しくは第六十六条の四第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項 若しくは第三項、第六十六条の二第二項 若しくは第三項、第六十九条、第七十条から第七十二条まで 若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第七十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正