麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第六十四条第二項 若しくは第三項第六十四条の二第二項 若しくは第三項第六十五条第二項 若しくは第三項第六十六条第二項 若しくは第三項第六十六条の三第二項 若しくは第三項 若しくは第六十六条の四第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項 若しくは第三項第六十六条の二第二項 若しくは第三項第六十九条第七十条から 第七十二条まで 若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。