麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三条 # 免許

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の免許厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の免許都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2項

次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない

一 号

麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 号

麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 又は薬剤師を使用しているもの

三 号

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 及び製造業の許可を受けている者

四 号

家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 号

麻薬元卸売業者 又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者 又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 若しくは薬剤師を使用しているもの

六 号

麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 号

麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師 又は獣医師

八 号

麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師 又は薬剤師

九 号

麻薬研究者の免許については、学術研究上 麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくは けしがらを使用することを必要とする者

3項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 号

第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 号

前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他 薬事 若しくは医事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

四 号

心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

六 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの