麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二十一条 # 製造の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者 若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬 又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から 六月まで 及び七月から 十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬 又は家庭麻薬の品名 及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん 又はけしがらの品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。