麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二十七条 # 施用、施用のための交付及び麻薬処方せん

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 号

麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

4項

麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬 又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他 その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない


ただし第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

5項

何人も、第一項第三項 又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。

6項

麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号 その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印 又は署名をしなければならない。