麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名 及び数量 並びに製剤のために使用する麻薬の品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第二十三条 # 製剤及び小分けの許可
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号
第十四条第四項 及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。