麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
ただし、麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
ただし、麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。