麻薬に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第二十九条の二 # 広告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正