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麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 :
麻向法
第二十二条
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製剤及び小分け
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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厚生
麻薬及び向精神薬取締法
第二十二条
1項
麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。
ただし
、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。