麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第二十八条 # 所持

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
二 号
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
三 号

第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻 又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合

四 号

第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻 又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合

五 号
大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
2項

前項ただし書(第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方箋が前条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3項

家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン 及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。