麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二十六条 # 譲受

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合

二 号

麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。