麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。
但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合