麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第二十四条 # 譲渡し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

三 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

2項

前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5項

麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6項

麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7項

家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8項

麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9項

麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10項

前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない

11項

麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12項

前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない

一 号

麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合

都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

厚生労働大臣