麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。