麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。
ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。
ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。
但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。