麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二十条 # 製造

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下 この節第二十九条の二除く)において同じ。)を製造してはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

2項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。


但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。