麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
二
号
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者 又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号 及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号 並びに第二十八条第一項第三号 及び第四号において同じ。)を製造する場合