厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第六号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十一条 # 免許等の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからヘまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。