麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十七条 # 麻薬取締員と都道府県の区域
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正