麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十五条 # 麻薬取締官の職務執行の場所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。

2項

麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。