医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十八条の二 # 医師の届出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。