麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十八条の二 # 医師の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別 その他 厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下 この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。