麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五章 麻薬中毒者に対する措置等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


1項

医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別 その他 厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下 この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬取締官、麻薬取締員、警察官 及び海上保安官は、麻薬中毒者 又は その疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

検察官は、麻薬中毒者 若しくは その疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者 若しくは その疑いのある被告人について裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く)が確定したときは、速やかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者 又は その疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢 及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名 及び住所 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

都道府県知事は、麻薬中毒者 又は その疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。

2項

前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法 及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無 及び第五十八条の八の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第六項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、三十日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。

3項

精神保健指定医は、第一項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、 又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

5項

精神保健指定医 及び当該職員は、第一項 及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。

6項

第五十条の三十八第三項 及び第四項の規定は、前項の立入りについて準用する。

7項

精神保健指定医は、第一項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第二項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

8項

都道府県知事は、第一項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。

1項

都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行 及び環境に照らしてその者を入院させなければ その麻薬中毒のために麻薬、大麻 又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由 及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由 及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。

4項

麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。


この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。

5項

麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者 及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。

6項

都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、 又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者 及び当該措置入院者に通知しなければならない。

7項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。

8項

第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない

1項

前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で毎回二月を限度として延長することができる。

2項

前条第二項から 第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。

1項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。

1項

都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。

1項

都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。

1項

第五十八条の八第四項第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、 都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。

2項

前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第五十八条の八第三項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。


この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。

3項

麻薬中毒審査会の委員は、法律 又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

4項

前三項に定めるもののほか、 麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針 及び その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。

2項

前項に規定す 診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査 及び その医療に要する費用の額の算定 並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

1項

第五十八条の八第一項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。

2項

前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の規定を準用する。

1項

都道府県は、麻薬中毒者 及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。

2項

前項の職員は、麻薬中毒者 及び麻薬中毒者であつた者 並びに向精神薬を濫用している者 及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。

3項

第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。

1項

精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員 又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後においても、同様とする。