矯正施設(刑事施設、少年院 及び少年鑑別所をいう。)の長は、麻薬中毒者 又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢 及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名 及び住所 並びにその者を麻薬中毒者 又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十八条の五 # 矯正施設の長の通報
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正