麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十八条の五 # 矯正施設の長の通報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

矯正施設(刑事施設、少年院 及び少年鑑別所をいう。)の長は、麻薬中毒者 又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢 及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名 及び住所 並びにその者を麻薬中毒者 又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。