都道府県知事は、麻薬中毒者 又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十八条の六 # 麻薬中毒者等の診察
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法 及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無 及び第五十八条の八の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第六項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、三十日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。
精神保健指定医は、第一項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。
都道府県知事は、第一項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
精神保健指定医 及び当該職員は、第一項 及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。
第五十条の三十八第三項 及び第四項の規定は、前項の立入りについて準用する。
精神保健指定医は、第一項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第二項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。