麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十八条の十二 # 退院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。