都道府県は、麻薬中毒者 及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十八条の十八 # 麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の職員は、麻薬中毒者 及び麻薬中毒者であつた者 並びに向精神薬を濫用している者 及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。