麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十八条の四 # 検察官の通報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

検察官は、麻薬中毒者 若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者 若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く)が確定したときは、速やかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。