麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十六条 # 麻薬取締官と麻薬取締員の協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、捜査上 特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。


この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2項

都道府県知事は、捜査上 特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局に属する麻薬取締官の協力を申請することができる。


この場合においては、厚生労働大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。