麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十四条 # 麻薬取締官及び麻薬取締員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

2項

都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、 その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

3項

麻薬取締官の定数は、政令で定める。

4項

麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。

5項

麻薬は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法あへん法覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号)に違反する罪 若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九第八十四条第九号名称、形状、包装 その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条第十九条の二第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認 若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品 又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下 この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る)、第十九号医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る)、第二十一号第二十七号医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る)及び第二十八号第八十五条第六号第九号 及び第十号第八十六条第一項第二十五号 及び第二十六号 並びに第八十七条第十三号医薬品医療機器等法第六十九条第四項 及び第六項医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号以下 この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条第八十三条の九等の規定に係る部分に限る)の罪に限る)、刑法明治四十年法律第四十五号第二編第十四章に定める罪 又は麻薬、あへん 若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

6項

前項の規定による司法警察員と その他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。

7項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。

8項

麻薬取締官 及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第七条の規定を準用する。