麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
一
号
二
号
輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名 及び数量
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三
号
輸入の期間