麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第一項 及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。