麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る次条第一項 及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。


麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る第五十条の三十四第一項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

2項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者の死亡 又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡 又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

1項

麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸入の期間
1項

麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
2項

麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
1項

麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 号

輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸入の期間
1項

麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 号

輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
1項

麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け 又は譲渡しが、第十二条第一項第二十条第一項 又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬 又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨 及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

麻薬向精神薬原料の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

2項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から二年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。

1項

第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。


この場合において、

同条
麻薬」とあるのは、
「麻薬向精神薬原料」と

読み替えるものとする。

1項

麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬 又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七 及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。