厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七 及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十条の三十七 # 関係大臣への通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正