麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の三十三 # 事故等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け 又は譲渡しが、第十二条第一項第二十条第一項 又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬 又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨 及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。