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麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
#
略称 :
麻向法
第五十条の三十五
#
準用
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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厚生
麻薬及び向精神薬取締法
第五十条の三十五
1項
第十九条の二
の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。
この場合において、
同条
中
「
麻薬
」とあるのは、
「麻薬向精神薬原料」と
読み替えるものとする。