麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の三十五 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。


この場合において、

同条
麻薬」とあるのは、
「麻薬向精神薬原料」と

読み替えるものとする。