麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の三十八 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬 又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設 その他 麻薬 若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬 若しくは これらの疑いのある物を収去させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者 その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬等原料営業所 その他 麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。