麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の九 # 輸入の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、

第十五条 及び第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
「向精神薬輸入業者 又は第五十条の八第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十四条第二項第三項第五項び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十五条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは
「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、

又は輸出許可証明書」とあるのは
「又は輸出届出書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬 及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と

読み替えるものとする。