麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二節 禁止及び制限

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。

一 号
向精神薬輸入業者
二 号

本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、

第十五条 及び第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
「向精神薬輸入業者 又は第五十条の八第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十四条第二項第三項第五項び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十五条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは
「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、

又は輸出許可証明書」とあるのは
「又は輸出届出書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬 及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日 又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。

一 号
向精神薬輸出業者
二 号

本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下 この条 及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下 この条 及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用す第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。

6項

向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項 又は前条第三項 若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。

7項

前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名 その他 厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。

1項

向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る次項において同じ。)において学術研究 又は試験検査に従事する者が、学術研究 又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合

二 号

その他 厚生労働省令で定める場合

2項

向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。


ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究 又は試験検査に従事する者が学術研究 又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。

1項

向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

二 号

向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

三 号
その他厚生労働省令で定める場合
2項

向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く)、病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

3項

向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

4項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

1項

第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。


この場合において、

第十九条の二
麻薬」とあるのは、
「向精神薬」と

読み替えるものとする。