向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
号
二
号
四
号
輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号 及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日
向精神薬化学変化物の品名、数量 及び用途
三
号
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日
向精神薬の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所