麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の二十九 # 麻薬等原料輸入業者の輸入の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸入の期間