麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三
号
輸入の期間