向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量
前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名 及び数量 並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名 及び数量
その他厚生労働省令で定める事項