向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日 又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第五十条の十 # 輸出届出書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正