麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の十三 # 特定地域の輸出の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下 この条 及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下 この条 及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用す第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。

6項

向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項 又は前条第三項 若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。

7項

前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。