向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。)において学術研究 又は試験検査に従事する者が、学術研究 又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合
その他厚生労働省令で定める場合