麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の十八 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。


この場合において、

第十九条の二
麻薬」とあるのは、
「向精神薬」と

読み替えるものとする。