麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の十六 # 譲渡し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

二 号

向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

三 号
その他厚生労働省令で定める場合
2項

向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く)、病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

3項

向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

4項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。