麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の十四 # 輸出の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名 その他 厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。