厚生労働大臣は、精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第五十条第二項第一号の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間 当該向精神薬営業所の全部 若しくは一部の使用を禁止することができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十条の四十 # 改善命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正