麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の四十一 # 向精神薬取扱責任者の変更命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は 向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は 向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律 その他薬事に関する法令の規定 若しくは これらの規定に基づく処分に違反したとき、又は これらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。